保険の種類や分類について、また、公営保険や私営保険などについて掘り下げています。

保険の分類

  • 国や地方自治体などの政府が運営する公営保険と民間会社が運営する私営保険(民営保険)
  • 保険契約者が任意に加入する任意保険と加入が義務づけられる強制保険
  • 社会保障制度の一部をなす公保険と個人が任意に加入する私保険
  • 営利を目的とする営利保険と相互扶助を目的とする相互保険
  • 人の生死傷病など人体について生ずる事故を保険事故とする人保険(じんほけん)と物についての滅失・毀損を保険事故とする物保険(ぶつほけん)
  • 航海に関する事故によって船や船荷につき生ずる損害を保険事故とする海上保険と陸上の各種保険である陸上保険
  • 企業を主な保険契約者とする企業保険と個人を主な保険契約者とする家計保険

公営保険

公営保険には、社会政策ないし社会福祉としての保険である社会保険と経済政策としての保険である産業保険がある。日本では、公営保険として以下のような制度があります。

社会保険

  • 健康保険制度(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)
  • 公的年金保険(国民年金、厚生年金など)
  • 公的介護保険
  • 労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険))
  • 船員保険

産業保険

  • 農業保険
  • 漁業保険
  • 漁船保険
  • 輸出保険

私営保険

民間の保険会社が販売・運営する保険

私営保険は、民間の保険会社が販売・運営する保険で、主に生命保険と損害保険を扱う。生命保険とは人の生死に関して一定額の保険金を支払う保険で、損害保険とは一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補する保険である。

生命保険会社と損害保険会社と外国保険会社

日本で保険を販売する保険会社は、保険業法により、生命保険業免許を受けた生命保険会社、損害保険業免許を受けた損害保険会社、外国保険業者のうち内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社に分けられている。また、日本の保険会社には、営利(株主に損益帰属)を目的とする株式会社の形態をとる保険会社と、相互扶助(契約者に損益帰属)を目的とする相互会社の形態をとる保険会社がある。相互会社は保険会社にのみ認められた会社形態であり、理論的には非営利法人(中間法人)と位置付けられる。現在、相互会社は生命保険会社にのみ存在し、損害保険相互会社は存在しない。

医療保険、介護保険、がん保険など第三分野保険

もっとも、1995年(平成7年)に公布され翌1996年(平成8年)に施行された新・保険業法により、多くの面で相互会社と株式会社を近接させ、相互会社と株式会社との双方的な組織変更をできるようにしたため(それまでは株式会社から相互会社への組織変更だけが可能だった)、両者の違いはあまり大きくない。また、この新・保険業法では、生命保険会社と損害保険会社の両者が、ともに扱うことのできる保険分野(いわゆる第三分野保険)を定めた。第三分野保険とは、生命保険分野・損害保険分野の両者にまたがる保険で、医療保険、介護保険、がん保険などがこれにあたる。

社会政策的目的を持って定められた保険

なお、私営保険であっても、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や地震保険など、社会政策的目的を持って定められた保険もある。また、かつては政府が運営していた簡易保険(簡易生命保険)は、公営保険の一つであった。しかし、2007年(平成19年)10月1日からは株式会社かんぽ生命保険が取り扱っているため、私営保険に分類される。

リスク分散機能をさらに高める再保険

このほか、再保険という保険もある。再保険とは、保険者が保険契約(元受保険)によって引き受けた責任の一部又は全部を他の保険者に保険させることを目的とする保険である。再保険は、保険が持つリスク分散機能をさらに高める作用を持つ。再保険は保険を対象とした保険なので生命保険ではないが、例外的に生命保険の再保険は生命保険会社が取り扱うことができる。再保険は私営保険として営まれるほか、公営保険としての再保険もある(地震保険に関する法律3条)。
出典:保険 - Wikipedia

2009年05月03日時点の記事です